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高齢者補聴器購入費補助金についてお知らせします

記事ID:85285 更新日:2026年5月15日更新

都城市高齢者補聴器購入費を一部補助します

社会参加や周囲とのコミュニケーションには、「聴力」は非常に重要です。
聞こえにくさは、会話や外出の機会が減る等、社会的孤立を招き、その結果、認知症やフレイルに大きく関係していることがわかっています。
都城市では、補聴器購入の経費を一部補助します。
チラシ 高齢者補聴器購入費補助金について [PDFファイル/648KB]

補聴器の購入を検討・補助金を申請をする前に

耳鼻咽喉科を受診しましょう

・ご自身で聞こえにくさを感じたり、周囲から聞こえのことを指摘されたら歳のせいにせずに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
・耳の炎症や耳あかが聞こえにくさの原因のこともあります。

補聴器とは

補聴器は、管理医療機器

・補聴器は、「管理医療機器」です。
・補聴器は、管理医療機器を取り扱う届出を出した販売店で購入することができるものです。
・「補聴器専門店」や「補聴器販売店」でインターネット検索すると、購入先を調べることができます。

参考:テクノエイド協会<外部リンク>

購入先を決める際に考慮するポイント

・認定補聴器技能者が在籍している
補聴器の音の調整、効果測定、補聴器のケアなどの知識を持つ専門家です。
・アクセスが良い、通いやすい
補聴器は、補聴器を購入してからも継続的に、聞こえの調整やメンテナンスが必要な機器です。メガネのように「すぐに見えるようになる」というものではありません。ですから、調整やメンテナンスに通いやすいということも重要です。
・アフターケアや相談などサポート体制が充実している
補聴器は、精密機器です。身につけるため、汗や水濡れによる故障もあります。また耳あかも付きますので、本体や付属品のお手入れも必要です。定期的なクリーニングができていないと性能を十分に発揮できないことがあります。点検や故障、不具合への対応ができるかということも店選びの重要なポイントです。

補聴器と集音器の違い 

補聴器と集音器は、形も似ているものがありますが、大きな違いがあります。
補助対象になるのは、補聴器です。

補聴器と集音器の違い
  補聴器 集音器
商品の分類 医療機器(管理医療機器) 一般家電、オーディオ機器
販売先・購入 販売許可を得た補聴器販売店
医師の診断を受けての購入を推奨
家電量販店や通信販売など
聞こえ方・調整や性能 ・使う人の聞こえ方の状態に合わせる
・聞こえにくい周波数の音を聞こえやすく調整できる
・定期的な聞こえ方の調整が必要。これまで聞こえていなかった音に慣れるための時間を要する
・音を一律に大きくする
・特定の周波数の音を選択的に調整することはできない。機種によっては簡易的な調整ができる商品もある
・補聴器よりも安価で購入しやすいので試すことができる
自分での調整

・自分で調整はできない
・専門家による調整が必要

・自分で調整ができる
・聞きやすい音量に自由に調整できる
価格 一般的・入門向け
 1台(片耳):5~15万円
高性能モデル
 1台(片耳):25万円~
一般的
 1台:3千円~1万円
高機能モデル
 1台:1~3万円

補助金の内容・申請の流れ

補助金額

補聴器本体の購入費用の2分の1、上限4万円。
※診察料、送料、修理費、電池代等は補助の対象外です。
※集音器は対象外です。

対象となる方(すべて該当する方)

・都城市内に住所を有する、65歳以上の方。
・両耳の聴覚レベルが、40デシベル以上70デシベル未満の方。
※必ず医療機関(耳鼻科)での検査、医師の診断が必要です。
・身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方。
・過去にこの補助金を受けていない方(1人1回限りです)。
・市税を滞納していない方。

申請の流れ (事前申請)

高齢者補聴器購入費補助金は、すでに購入した補聴器購入に関する補助ではありません。
購入前の申請が必要です。

1.耳鼻咽喉科を受診します

・聞こえに不調を感じたら、耳鼻咽喉科を受診します。
・検査、診察を受け、補助金の条件に該当し、医師が補聴器「必要」と判断したら、「医師意見書(様式2)」に必要事項を記入してもらいます。
ただし、検査、診察の結果、補聴器使用の前に治療が優先される場合もあります。医師の指示に従い、適切な治療を受けてください。
市内、三股町、曽於市、小林市、えびの市の耳鼻咽喉科を標榜する医院やクリニックには、本事業の「医師意見書(様式2)」が用意されています。医療機関の指定はありませんが、「医師意見書(様式2)」の用意の無い耳鼻咽喉科を受診する際は、いきいき長寿課でもお渡ししておりますのでご連絡ください。
医師意見書(様式2) 高齢者補聴器購入費補助金 [PDFファイル/265KB]

2.補聴器販売店で見積書をもらいます

・管理医療機器として認定された補聴器の販売店で購入予定の補聴器の見積書をもらいます。
・今回は、補聴器に対する補助金です。集音器は対象外です。
・管理医療機器として認定された補聴器販売店であれば、市内外どこの販売店でも構いません。
補聴器は、継続的に聞こえ方の調整やメンテナンスが必要な機器です。通いやすく、アフターサービスを継続的に受けることができるかという点も考慮し、販売店を選ばれることをお勧めします。

3.申請書を提出 (補聴器購入前に申請が必要)

以下のものを用意し、いきいき長寿課に提出します。
(1) 高齢者補聴器購入補助金申請書(様式1)申請書(様式1) [PDFファイル/305KB]
(2) 1.で記入してもらった、医師意見書(様式2)
(3) 2.で作成してもらった、補聴器の見積書
(4) 本人確認書類 (顔写真付きなら、1点。顔写真無しなら、2点必要です。)※事情により代理人による申請をする場合には、代理人の本人確認書類も必要です。

4.申請書の審査および補助金交付決定、補聴器の購入

・提出した申請書及び添付書類の審査後、市が「補助金交付決定通知書」を発行します。
・市税の滞納が無いことの確認に、時間を要します。予め御了承ください。
・指定された期限までに補聴器を購入してください。
・ただし、交付決定通知書が出る前に購入しないでください。交付決定よりも前に購入した補聴器は、補助金の対象外となります。
・また、補聴器購入費用はついては、販売店に全額お支払いください。
・必ず申請時に提出した見積書に記載の補聴器を購入してください。

5.実績報告・補助金の請求

指定された期限までに実績報告をします。以下のものを用意し、いきいき長寿課に提出します。
高齢者補聴器購入費補助金実績報告書(様式5)と請求書(様式6)は補助金交付決定通知書発行時に
申請者にお渡しします。
(1) 高齢者補聴器購入費補助金実績報告書(様式5)
(2) 購入した補聴器の領収書(見積書と同じ補聴器であること)
(3) 本人確認書類(顔写真付きなら、1点。顔写真無しなら、2点必要です。)
(4) 補助金の請求書(様式6)
(5) 補助金の振込先情報が分かるもの(申請者(補聴器を使用する本人)の口座情報)

6.補助金交付確定の通知

実績報告書の内容を審査後、補助金交付確定通知を発行します。交付が確定後、5.で提出した請求書に記載の口座に補助金を振り込みます。

7.その他

補助金を利用して購入した補聴器の処分の制限について

交付を受けた補助金を活用して購入した補聴器の購入額が30万円以上となる場合は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められた耐用年数を経過するまで、市長の承諾を得ないで補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付けまたは担保にしてはなりません。
補聴器の耐用年数は、5年間です。
また本事業の目的を十分に理解し、交付を受けてください。

申請、購入、実績報告の期限について

・医療機関で記入する「医師意見書」の有効期限は検査してから3ヶ月以内です。
・補聴器の購入は、補助金交付決定を受けた日から、3ヶ月以内または交付決定日の属する年度の3月末日の早い日です。
・実績報告は、補聴器を購入した日から、3ヶ月以内または購入日の属する年度の3月末日の早い日です。
・1月~3月に交付決定を受けた方や補聴器を購入された方は、他の時期よりも手続の期限の日数が短いことをあらかじめご承知おきください。
・指定された期限を超過すると、補助金交付は却下されますので、注意ください。

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