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事業者の皆さんへマイナンバー制度を紹介します

記事ID:1734 更新日:2019年10月29日更新

事業者の皆さんは、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険、雇用保険の事務手続きなどでマイナンバーを取り扱うことになります。

特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)

個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されていて、またその管理に当たっては、適切な安全管理措置が義務付けられています。
そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやすく解説したガイドラインを作成しています。 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)<外部リンク>

マイナンバー(個人番号)の正しい取り扱い

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。

取得・利用・提供のルール

  • マイナンバーの取得・利用・提供は、法律で決められた場合だけ
  • これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」

保管・廃棄のルール

  • 必要がある場合だけ保管
  • 必要がなくなったら廃棄

委託のルール

  • 委託先を「しっかり監修」
  • 再委託は「許諾が必要」

安全管理措置のルール

 漏えいなど起こさないために書類やデータは「しっかり管理」 

マイナンバーの取得

 マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認が必要です。

  1.  マイナンバーの確認:「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」などで確認。
  2.  身元の確認:「マイナンバーカード」や「運転免許証」などで確認。
  •  マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。
  • マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。

マイナンバーは小規模事業者であっても取り扱う必要があります

マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。
中小企業の方に参考としていただくための分かりやすい資料を掲載していますのでご覧ください。 

中小企業サポートページ<外部リンク>

万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には

特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反の恐れのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策などについて、報告するよう努めることとされております。
また、特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときは、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。

「重大な事態」とは

  • 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を越える事態
  • 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
  • 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、または提供した者がいる事態など 

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について<外部リンク>

法人番号

平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されました。(都城市においては平成27年11月末に通知されました。)

関連情報(事業者向け)


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