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マイナンバー利用事務における不正防止のための本人確認を徹底しています

記事ID:1738 更新日:2019年10月29日更新

マイナンバーを利用する事務手続きでは、なりすましなどによる不正を防止するため、今までより厳格な本人確認を行います。具体的には、マイナンバーと身元の確認をそれぞれ行います。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、1枚でマイナンバーと身元の確認ができます。

マイナンバーの確認

マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

身元の確認

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など顔写真付きの証明書
※上記が困難な場合は、健康保険証と年金手帳など写真無しの本人確認書類を2点以上

代理人が手続きを行う場合

以下の3つを確認します。

  1. 代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状)
  2. 代理人の身元(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 本人のマイナンバー(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)

※本人確認について詳しくは本人確認の措置 (PDFファイル/1.70メガバイト)を確認ください

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