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令和5年度都城市職員退職者の再就職状況を公表します
都城市では、平成28年4月1日に都城市職員退職管理条例および都城市職員退職管理規則を施行しました。
条例などの施行に伴い、課長級以上の職位で退職した職員は、離職後2年間、再就職先を届け出ることが義務付けられ、市長は取りまとめて公表することになりました。
公表事項
都城市職員退職管理条例第3条の規定に基づき再就職情報の届出を離職後2年間としていることから、令和3年度および令和4年度に課長級以上の職で退職した者で再就職した者の状況が、令和5年度の公表事項となります。