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令和6年9月13日 市職員の懲戒処分等に伴う市長コメント

記事ID:66988 更新日:2024年9月13日更新

本市職員に対して処分を行いましたので、都城市職員の懲戒処分等の公表に関する指針に基づきお知らせします。

令和6年9月13日都城市記者発表資料 [PDFファイル/219KB]

処分内容

被処分者

  • 所属名:総務部契約課
  • 職名:課長
  • 年齢:50代
  • 性別:男

事案の概要

令和6年8月1日午後0時38分頃、都城市内のコンビニエンスストアにおいて正当な理由がないのに、小型カメラを10代女性のスカート内に差し向けたとして「宮崎県迷惑行為防止条例」違反の疑いにより逮捕された後、本市調査に対して、本人が事実関係を認めたことが、下記に該当するため。

地方公務員法第29条(懲戒)
第1項
「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」
第1号「この法律・・・に違反した場合」
第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」

処分の内容

懲戒免職
地方公務員法<外部リンク>第29条第1項第1号、第3号の規定に基づく懲戒処分

処分年月日

令和6年9月13日

市長コメント

このたび、本市職員が起こした行為により、被害にあわれた方に対して心よりお詫び申し上げます。また、市民の皆様の信頼を著しく損なったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。​

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