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令和7年11月7日 市職員の懲戒処分等に伴う市長コメント
本市職員2人に対して処分を行いましたので、都城市職員の懲戒処分等の公表に関する指針に基づきお知らせします。
処分内容1
被処分者
- 所属名:こども部
- 職名:主任技師
- 年齢:20代
- 性別:男
事案の概要
令和7年3月、所属課の懇親会費預金口座のキャッシュカードを勝手に持ち出し、令和7年3月から4月までの間に、8回にわたり、都城市内および宮崎市内のコンビニエンスストアに設置された現金自動支払機から合計22万3千円を不正に出金し、生活費及び借金返済のために現金を窃取した。このうち、令和7年4月に3回にわたり、現金合計2万5千円を引き出して窃取したとして、令和7年9月8日に窃盗の疑いで逮捕された後、本市調査に対して、本人がこれらの事実関係を認めた。
また、令和7年4月下旬に職場内で事案が発覚した直後の本市調査に対して虚偽の証言を行い、いたずらに事態の解明を遅らせたもの。
処分の内容
免職
※地方公務員法<外部リンク>第29条第1項第1号、第3号の規定に基づく懲戒処分
処分年月日
令和7年11月7日
その他
令和7年9月19日に被害額22万3千円の全額を弁済済み
※この懲戒処分に係る監督責任を問い、被処分者の上司である現こども部長および現所属課長、並びに令和6年度の所属課長を同日付けで訓告としました
処分内容2
被処分者
- 所属名:土木部
- 職名:技師
- 年齢:20代
- 性別:男
事案の概要
令和7年8月22日の早朝、本市出先機関の庁舎に侵入し、同庁舎に勤務する職員に嫌がらせをする目的で、同職員が所有するペットボトルを損壊したとして、令和7年9月29日に建造物侵入および器物損壊の疑いで逮捕された。
また、令和7年5月にも同様の行為を起こしており、逮捕後の本市調査に対して、本人がこれらの事実関係を認めたもの。
処分の内容
停職3月
※地方公務員法<外部リンク>第29条第1項第1号、第3号の規定に基づく懲戒処分
処分年月日
令和7年11月7日
その他
同日付退職
※この懲戒処分に係る監督責任を問い、被処分者の上司である土木部長および所属課長、並びに侵入のあった市庁舎の管理者2人(部長級1人、課長級1人)を同日付けで口頭による厳重注意としました
市長コメント
このたび、本市職員が起こした2事案につきましては、公務員としての自覚を欠く行為であり、市民の皆様の信頼を大きく損ねてしまったことに対し、心からお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

