本文
令和7年12月26日 市職員の懲戒処分等に伴う市長コメント
本市職員に対して処分を行いましたので、都城市職員の懲戒処分等の公表に関する指針に基づきお知らせします。
処分内容
被処分者
- 所属名:土木部
- 職名:技師
- 年齢:20代
- 性別:男
事案の概要
令和7年12月、勤務時間中に職務を離れ、私用車で市内のスーパーに買い物に行き、その後市内のカラオケ店に1時間程滞在していた。また、令和7年11月頃にも同様に勤務時間中に職務を離れ、市内のカラオケ店に1時間程滞在していた。
処分の内容
減給2月
※地方公務員法<外部リンク>第29条第1項第1号、第3号の規定に基づく懲戒処分
処分年月日
令和7年12月26日
その他
懲戒処分に係る監督責任を問い、被処分者の上司である土木部長及び所属課長を同日付けで訓告としました。
市長コメント
このたび、本市職員が起こした本事案につきましては公務員としての自覚を欠く行為であり、市民の皆様の信用を大きく損ねてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

