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卸売市場法改正に伴い都城市公設地方卸売市場条例の一部を改正しました
令和8年4月1日付けで卸売市場法が改正されたことに伴い、都城市公設地方卸売市場条例の一部を改正することとなりました。
この改正法では、開設者による「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)」に係る指定品目や取引適正化のための措置等の公表について都城市公設地方卸売市場条例(以下「条例」とい う。)に定めることが卸売市場の認定要件として新たに加えられたため、条例の一部改正を行ったものです。
食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項について
卸売市場法(昭和46年法律第35号)において定められている、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)に関する公表事項について、以下のとおり公表します。
1.指定飲食料品等及びコスト指標
法第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
指定品目
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取引予定のある品目は、以下のとおりです。
・野菜
コスト指標
上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、公表があり次第、速やかにお知らせします。
2.食料品等事業者等による対応(努力義務)
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
(1)取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
(2)(1)に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

