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【消費者庁】「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起
令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。
しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導-廣瀬●●」、「体質改善ダイエット-上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
事業者の概要等
アカウント名
- ビューティーカイロ●●(消費者に名乗っていた名前は、岩井●●や野村●●)
- 食育健康アドバイザー(消費者に名乗っていた名前は、ドー●●)
- オンラインダイエット指導-廣瀬●●
- 体質改善ダイエット-上嶋●●
- 吉沢●●
- 佐藤●●
注意1:「●●」部分には、「名前や名称」が入っていました。
注意2:本件6アカウントを使用していた事業者の実体は不明です。
注意3:同名の別事業者や同名のLINEアカウントを使用する別事業者等と間違えないように注意ください。
トラブル防止のポイント
SNSのメリットとデメリットを認識し、正しく使いましょう
SNSは、コミュニケーションの場であったり、トレンド情報等が簡単に手に入る場であったりする反面、その使い方次第では、思わぬ被害に遭うケースがあります。
例えば、SNSのアカウント名は、実在する事業者名が無断で使用されることがあるほか、アカウント名の変更も容易ですので、本件6アカウント以外のアカウント名にも注意が必要です。実在の人物や企業の名前を騙った偽アカウントや架空アカウントによる言葉巧みな嘘のメッセージを信じることで、金銭的被害や個人情報の流出等の被害に遭う場合があります。
アカウント名が実在する事業者名であっても安心せず、実在の事業者と取扱品目は同じか、事業者のウェブサイトから登録できるSNSアカウントとアイコン画像が同じかなどを慎重に確認するようにしましょう。また、SNSでの一対一のやり取りでは、相手のペースに流されずに、疑問があれば質問し、時にはキッパリと断ったりブロックしたりすることも必要です。
食品を購入する際、SNS等を通じてのやり取り等で不審な点があると感じた場合は、購入することに慎重になりましょう
本件製品を摂取した消費者の中には、本件製品を摂取した時期に下痢等の症状が出たという事例が確認されています。食品は、摂取することで健康を害するおそれもあることから、SNSを通じて食品を購入する際は特に注意が必要です。
SNSを通じて、食品の購入に関する勧誘を受けた際、相手方とのやり取りにおいて以下に該当する事項がある場合は、購入することに慎重になりましょう。
- 相手方の実体、素性が不明であること(SNS上では、実在の人物や企業の名前を騙った偽アカウントや架空アカウントが存在し、必ずしも相手方の実体が判然としないことがあります。)
- 「永遠にリバウンドしません」等と確証が持てないはずの事項について断定的な説明をしていること
- 「食事制限や運動は不要」、「あなたの都合で〇キロ痩せることができる」といったように、簡単に痩身効果が得られるかのような説明をしていること
- 原材料が不明であること