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友人から誘われたセミナーで投資話を断れず借金した!これってマルチ商法ですか?

記事ID:21211 更新日:2020年6月18日更新

質問

友人に誘われて参加した投資セミナーで、投資会社の社員を名乗る男性から「入会金50万円を出せば儲けられる」「人を紹介すれば紹介料が入る」と、投資セミナーへの入会を勧誘されました。お金がないと断りましたが、「借金すればよい」「すぐ返済できる」と言われ、貸金業者から50万円を借金して支払い、入会しました。よく考えると怪しいのでやめたいのですが、キャンセルできますか?

回答

「儲け話を人に紹介すれば紹介料が入る」と言って投資やセミナーを勧誘し、入会金を支払わせる等の、儲け話の実態がよくわからないマルチ商法に関する相談が寄せられています。特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、クーリング・オフや中途解約ができます。至急、解決方法についてお近くの消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(188)に相談しましょう。

マルチ商法とは

マルチ商法とは、商品・サービスを契約し、次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。
これまで、マルチ商法に関するトラブルでは、健康食品や化粧品などの「商品」に関する相談が多く寄せられていましたが、近年は「役務(サービス)」に関する相談が増加しています。
こうした「サービス」のマルチ商法(以下、「モノなしマルチ」)では、「儲け話を人に紹介すれば報酬が得られる」と誘われるケースが多くみられますが、「投資の仕組みの説明は全くない」など、儲け話の実態がよく分からないという特徴があります。
また、「勧誘を断りきれずに入会金などとしてお金を払ったが、説明されたように稼げない」というトラブルが絶えません。

具体的な他の相談事例については国民生活センターマルチ取引<外部リンク>を確認ください。


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