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消費生活に関する相談の予約ができるようになりました

記事ID:22091 更新日:2020年8月1日更新

トラブル防止のため、予約の前に必ず次の項目を確認ください。

消費生活相談予約受付フォームの利用方法

このフォームでは、面接又は電話での相談の予約・変更を行うことができます。

※このフォームからは弁護士による専門相談の予約はできません。
弁護士による専門相談の受け付けには、都城市消費生活センターでの面接又は電話の事前相談が必要です。

都城市消費生活センターで相談できる人(対象者)

  • 一般消費者。事業者からの相談には対応できません。
  • 他県、他市の人は利用できません。居住地域の消費生活相談窓口へ問い合せください。
  • 相談は、原則当事者本人からの相談とします。当事者が入院等により来所・電話ができない場合等、代理相談ができる場合もありますので、開庁時間内に電話で問い合わせください。

都城市消費生活センター (相談専用ダイヤル)電話:0986-23-7154

相談時間

月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで(年末年始、祝日は除く)
急ぎの場合は、都城市消費生活センター(電話:0986-23-7154)に直接連絡ください。

対応できる相談(相談内容)

原則消費者と事業者との間の商品やサービスに関する契約など、消費生活全般に関する苦情や問合わせを受け付けます。

受け付けられない相談

  • 事業者からの相談
  • 離婚や相続・労働問題・隣家とのトラブル・境界線・騒音・個人間の金銭貸借契約、個人間の売買契約等個人間のトラブルに関すること
  • 事業者や商品、サービスの信用性に関する問い合わせ
  • 事業者への指導、調査に関する要望
  • 市や行政への陳情や要望など苦情に関すること

※本センターでの相談対応の範囲ではない相談は、他機関窓口を案内します。

面接又は電話による相談の予約を受付した後

予約の受付を確認後、受信したメールアドレス宛に「受付確認メール」を送付します。
「受付確認メール」が届かない場合は、下記事項を確認してください。

  • メールが送信されているか(メールアドレスに誤りはないか)
  • メール受信の設定の確認(迷惑メール拒否設定等)
    @city.miyakonojo.miyazaki.jpのドメインを受信可能に設定ください。

「受付確認メール」が届くまでには、不測の時間を要します。

メールでの面接又は電話の相談予約は、随時行っています。ただし、希望日時の相談予約状況を確認する必要があるため、「受付確認メール」が届くまで時間がかかる可能性があります。また、都城市消費生活センター閉庁時のメールについても、開庁後に確認するため、「受付確認メール」が届くまで時間がかかる可能性があります。

相談のキャンセルについて

予約した相談をキャンセルする場合は、必ず相談日の前日までに都城市消費生活センター(電話:0986-23-7154)へ連絡ください。

全ての項目について、確認した人は、
消費生活相談予約フォームから予約ください。


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