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自治公民館の整備や修繕費用などの一部を補助しています

記事ID:0003945 更新日:2021年4月1日更新

都城市では、 自治公民館(分館を含む)を対象に、自治公民館の修繕や附属施設の設置や修繕、備品の購入などに要した費用の一部を補助しています。

対象事業・補助率

  • 建物の新築事業
  • 建物の購入事業 
  • 建物の改修事業(経費が10万円以上) 
  • 建物の移転事業 
  • 建物の付属施設を設置または、購入する事業(経費が10万円以上)
  • ごみ分別集積施設の整備事業
  • 土地の購入事業(経費が40万円以上)
  • 備品購入事業(経費が10万円以上)

備品

机、椅子、演台、収納家具、収納庫類、屋外掲示板、冷房、暖房器具、視聴覚器具、テント、冷蔵庫、調理器具、印刷機類、電話機、パソコン、カメラ類、カーテン、ブラインド類

※補助事業の対象や金額などについて、詳しくは自治公民館整備費補助金要綱 (Wordファイル/38.5キロバイト)で確認ください。

申請時期

会計年度(4月から3月末日)内に整備を行ったものについて、同年度内に申請ください。  

提出書類 

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください


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