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自治公民館の整備や修繕費用などの一部を補助しています

記事ID:3945 更新日:2024年4月1日更新

都城市では、 自治公民館(分館を含む)を対象に、自治公民館の修繕や付属施設の設置や修繕、備品の購入などに要した費用の一部を補助しています。事業費が100万円以上の場合、概算払いとすることができます。

対象事業・補助率

  • 建物の新築事業(補助率1/2)
  • 建物の購入事業 (補助率1/2)
  • 建物の改修事業(経費が10万円以上、補助率1/2)
  • 建物の移転事業 (補助率1/2)
  • 建物の付属施設を設置または、購入する事業(経費が10万円以上、補助率1/2)
  • 資源ごみ置き場の整備事業(補助率1/2)
  • 自治公民館の土地の購入事業(経費が40万円以上、補助率1/4)
  • 土地の整備事業(経費が10万円以上、補助率1/4)
  • 備品購入事業(経費が10万円以上、補助率1/4)
  • エアコン設置事業(経費が10万円以上、補助率2/3)

備品

机、椅子、演台、収納家具、収納庫類、屋外掲示板、冷房・暖房器具(エアコンを除く)、視聴覚器具、テント、冷蔵庫、調理器具、印刷機類、畳、パソコン、カメラ類、カーテン、ブラインド類

※補助事業の対象や金額などについて、詳しくは自治公民館整備費補助金要綱 (Wordファイル/38.5キロバイト)で確認ください

申請時期

会計年度(4月から3月末日)内に整備を行ったものについて、同年度内に申請ください。  

提出書類 (申請)

提出書類(実績報告)

※事業完了後、1ヶ月以内に提出してください

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。


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