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SNSをきっかけとした消費者トラブルに注意ください!

記事ID:40808 更新日:2021年11月5日更新

SNSをきっかけとした消費者トラブルが10~20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、次のような相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】
「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした。

【事例2】
SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った。

【事例3】
スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた。

防止のためのポイント

SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単にもうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないようにしましょう。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。

SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう

SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」旨が定められていることがほとんどです。SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

  • 学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
  • SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
  • 中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しましょう。

2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

詳しくは国民生活センター注目情報<外部リンク>をご覧ください。


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