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認定NPO法人制度を紹介します

記事ID:4225 更新日:2019年10月29日更新

特定非営利活動法人(NPO法人)は、福祉、教育・文化、まちづくり、子育て、環境、国際協力などさまざまな分野で、多様化する社会のニーズや課題にきめ細かく機動的に対応するものとして、今後も大きな役割を果たすことが期待されています。
こうした活動を支援するため、市民や企業からNPO法人への寄附を促す税制上の仕組みとして、認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)が設けられています。
認定NPO法人制度は、「NPO法人への寄附を促す制度」であり、認定NPO法人になるためには、NPO法人のうち一定の要件を満たしたうえで、宮崎県の認定を受ける必要があります。
つまり、NPO法人になるためには、所轄庁(都城市)からの「認証」を受ける必要がありますが、認定NPO法人になるためには、さらに宮崎県からの「認定」を受ける必要があります。
※NPO法人の規模の大小に関わらず、認定を受けることが可能です。小さなNPO法人も実際に認定を受けています

認定の有効期間は5年間

認定の効力を維持するためには、有効期間が終了する前に、次回の認定を受ける必要があります。平成20年4月以後の認定申請からは、認定の有効期間が2年から5年に延長となり、申請のための負担が軽くなっています。

認定NPO法人の税制上の措置

寄附者に対する税制上の措置(個人)

寄附した個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象になります。

寄附者に対する税制上の措置(法人)

寄附した法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。

相続または遺贈により財産を取得した者が相続財産を寄附する場合

寄附した人の相続税の計算において、その寄附した財産の価額は、相続税の課税対象から除かれます。(ただし、相続税の申告期限までに寄附する場合に限ります。)

認定NPO法人に対する税制上の措置

みなし寄附金制度

収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、一定の範囲内で損金算入できます。

認定NPO法人になるための要件

収入金額に占める寄附金の割合(PST)が20パーセント以上である

PST(パブリック・サポート・テスト)とは、NPO法人が広く一般から支持されているかどうか(寄附を受けているかどうか)を数値により測る指標です。

事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50パーセント未満である

運営組織および経理が適切であること

  • 役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること。
  • 役員に占める特定の法人の役員又は使用人等の割合が3分の1以下であること。
  • 会計について、公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取り引きを記録し、帳簿を保存していること。
  • 不適切な経理を行っていないこと など

事業活動の内容が適正であること

  • 宗教活動、政治活動等を行っていないこと。
  • 役員、社員または寄附者等に特別の利益を与えないこと。また、営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと。
  • 総事業費に占める特定非営利活動に係る事業費が80パーセント以上であること。
  •  受け入れた寄附金の70パーセント以上を特定非営利活動に係る事業費に充当していること など

情報公開を適切に行っていること

  • 事業報告書や役員名簿などの情報を一般に公開すること。
  • 一般の人から情報公開の請求があった場合、閲覧に応じること。

所轄庁に対して事業報告書などを提出していること

法令違反、不正の行為、公益に反する事実などがないこと

設立の日から1年を超える期間が経過していること

 ※認定NPO法人制度についての詳しい情報は国税庁ホームページ認定NPO法人制度<外部リンク>を確認ください。


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