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【国民生活センター】SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!-「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意-

記事ID:47166 更新日:2022年6月22日更新

SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、一切の負担なくそれらを利用できるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。相談事例をみると、「商品等をPRしているのにキャッシュバックが振り込まれない」「費用はかからないと聞いていたのに、後から請求を受けた」など、勧誘時の説明とは異なり、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担となり、トラブルになっています。

相談事例

モバイルWi-Fiとタブレット端末をPRすれば、実質無料で利用できると勧誘されたが、キャッシュバックが一度も振り込まれない

昨年の秋頃、私の画像専用SNSのアカウントに、「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリで連絡してほしい」とのダイレクトメールがA社から届いた。ちょうどモバイルWi-Fiを使いたいと思っていたので、無料通話アプリのアカウントを追加登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届いた。B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約して使い、SNSでPRすれば、A社からそれらの月額利用料金がキャッシュバックされるため、実質無料になるとのことだった。A社の担当者から引き続き説明を受け、添付のURLから開いたサイト内でクレジットカード情報の入力等をした。その後Wi-Fiルーターやタブレット端末が届き、クレジットカードから11月に約1万2,000円、12月に約8,000円が引き落とされた。しかし、商品をPRしているのに、A社からのキャッシュバックが一度も振り込まれない。無料通話アプリで問い合わせてみたが明確な回答をもらえない。

アドバイス

「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう

キャッシュバックを前提に、まずは消費者の名義で商品やサービスを契約するよう指示されています。また、費用の負担はないと言われていても後から請求されたり、別の商品等の購入を勧められることもあります。SNSのメッセージ等で勧誘されても、安易に契約せず、慎重に判断してください。

商品やサービスによっては違約金や端末代金の残債等解約にかかる費用が大きくなります

キャッシュバックが入金されず、購入金額がそのまま残ったり、月額利用料金の支払いだけが続くトラブルが目立ちます。支払いが難しくなり解約を申し出ると、違約金を請求されることもあります。なお、Wi-Fiのルーターやタブレット端末等を割賦で購入している場合は、解約時に残債を一括で請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります。

​不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

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