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都城市過疎地域持続的発展計画(変更)を公表します
都城市においては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年4月1日に旧高城町の区域及び旧高崎町の区域が過疎地域に指定されました。
また、令和4年4月1日に令和2年国勢調査の結果を受け、旧山之口町の区域及び旧山田町の区域が過疎地域に追加指定されました。
令和6年5月に「都城市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により、次のとおり公表します。
計画期間
令和3年度~令和7年度