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令和6年度都城市中山間地域等出店支援事業費補助金を交付します

記事ID:62225 更新日:2024年4月1日更新

都城市中山間地域等出店支援事業とは

中山間地域等の空店舗等を活用し、新たに出店する事業者や、空店舗等の再生活用を進める事業者、また、新たに商業施設等の店舗を整備する事業者を支援します。

詳しくは、都城市中山間地域等出店支援事業補助金要綱 [Wordファイル/189KB]を確認ください。

補助対象エリア

都城市中山間地域等振興計画(令和5年4月策定)に定める次の地区に支援を行います。

志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田及び高崎地区

申請書の申請期限

令和7年2月末日まで随時受け付けます。
※午前8時30分から午後5時15分の間。土曜日、日曜日、祝日は除く

ただし、予算が無くなり次第、締め切ります。

交付決定

申請書類の提出を受け付けた場合には、速やかに交付決定通知書により通知します。

目安は申請受理後2~3週間。申請書類に不備等があった場合は、期間が延びることがあります。

交付決定前に補助対象建物の工事等に着手した場合は、対象になりません。

実績報告書の提出期限

令和7年3月末日まで受付します。
※午前8時30分から午後5時15分の間。土曜日、日曜日、祝日は除く

工事等代金の支払いも含めた手続きが完了しないと補助金の支払いはできませんので注意ください。

事業概要

空店舗等リノベーション事業

中山間地域等内において、空店舗等の所有者が自ら出店又は出店予定の事業者に賃貸するために当該空店舗等のリノベーション工事を行う場合における経費の一部を補助します。

補助率2分の1以内、上限額300万円(1千円未満切捨て)

テナントリノベーション事業

中山間地域等内に新たに出店を予定する者が、空店舗等のリノベーション工事を行う場合における経費の一部を補助します。

補助率2分の1以内、上限額300万円(1千円未満切捨て)

空店舗等解体事業

中山間地域等内において、商業活動等が行われていない空店舗等を解体し、解体後の敷地において新たに出店する場合おける空き店舗等の解体に要する経費の一部を補助します。

補助率3分の2以内、上限額1000万円(1千円未満切捨て)

商業施設等整備事業

中山間地域等内において、地域の活性化に資すると認められる商業活動等のために、新たに施設整備を行う場合に係る整備費等の一部を補助します。

補助率2分の1以内、上限額は1坪当たり30万円、1テナントあたり300万円、1施設あたり1800万円(1千円未満切捨て)

都城市中山間地域等出店支援事業補助金様式

申請や報告の書類は、以下の様式により作成ください。

ただし、事業概要書や工事行程表など、同じ内容が記載されていれば、他で作成されたものでも構いません。

当初申請時

​変更申請時

実績報告時


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