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【国民生活センター】「定期縛りなし」は要注意!「解約するまで続く定期購入」の契約になっていませんか!?

記事ID:71193 更新日:2025年2月25日更新

全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「いつでも解約できる定期購入」である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

相談事例

​「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった

スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。

「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった

SNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。

 翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。

アドバイス​

  • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります
  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
  • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう

不安だな・おかしいなと感じたときは、すぐに近くの消費生活センターに相談ください


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