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【国民生活センター】ファイル共有ソフトを使ったトラブルに注意しましょう。

記事ID:77495 更新日:2025年9月1日更新

ファイル共有ソフトを使ったトラブルに注意しましょう。自分の知らないうちに、違法アップロードをして著作権を侵害してしまっている可能性があります。

相談事例

  1. 先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の制作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2ヶ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。自分にはアップロードの認識は無かった。どう対処すべきか。
  2. 以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。先日弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。支払わなければいけないか。

ファイル共有ソフトとは

 ファイル共有とは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、ほかの利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することでファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやり取りされます。つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、ほかのユーザーがその領域を「共有」することになります。

アドバイス

  • ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう。
  • 違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
  • 発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう。

不安だな・おかしいなと感じたときは、すぐに近くの消費生活センターに相談ください。


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