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【国民生活センター】定期購入「返品」だけでは解約になりません

記事ID:80000 更新日:2025年10月20日更新

低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。その場合、返品をするだけでは解約になりません。

相談事例

  • ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知がきた。どうしたらよいか。
  • SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封筒が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。

アドバイス

  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を送付したり受け取り拒否をしたりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払い総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
  • 誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

不安だな・おかしいなと感じたときは、すぐにお近くの消費生活センターに相ください


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