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定期購入のトラブル

記事ID:82531 更新日:2026年2月9日更新

「お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった」という相談が多く寄せられています。SNSの広告などを見て商品を購入する際は、必ず最終画面で、定期購入が条件となっていないかなどをしっかりと確認をしましょう。

相談事例 

SNSの広告を見て、1回だけだと思って約2千円の基礎化粧品を注文した。商品が届きコンビニ後払い請求書県明細書に次回発送予定が記載されていて、定期購入だったことが分かった。2回目は約1万円もするため小遣いでは払えない。解約したい。

アドバイス

  • SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
  • 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供機関などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。

不安だな・おかしいなと感じたときは、すぐにお近くの消費生活センターに相談ください。


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