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旧四家中学校敷地・建物を貸付します

記事ID:25639 更新日:2024年4月17日更新

廃校になった四家中学校及びプールを地域の発展に寄与するよう有効に活用するため、土地と建物を貸付します。

利用希望者は応募ください。

対象物件

四家中学校

所在地:都城市高城町四家940番地8
敷地面積:12,216平方メートル
校舎:1,500平方メートル

プール

所在地:都城市高城町四家1186番地3
敷地面積:1,653平方メートル
大プール:275平方メートル
小プール:125平方メートル

募集期間

令和6年6月28日(金曜日)午後3時まで

応募資格

  • 国税および地方税の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でなく、暴力団関係者と密接な関係がない人

貸付条件

共通事項

  • 各物件の敷地及びそこに含まれる校舎等の建築物等を一括して管理してもらいます(樹木の剪定等、環境美化も含む)。
  • 最低10年間は継続して事業を行うことを貸付の条件とします。
    ただし、契約は単年度契約で毎年4月に更新するものとし、貸付期間中、事業進捗状況等が著しく遅れるなど、理由もなく当初計画との大幅な違いが生じた場合、又は事業内容等により市や地域住民に不利益が生じると判断した場合は、契約を更新しないことがあります。
  • 貸付期間中、市長が必要と認めたときは、事業者に事業の進捗状況等について報告を求めることができるものとします。
  • 土地貸付料の額は、毎年度の土地固定資産評価額の1000分の40とします。
  • 各物件は、現状有姿のままで貸付けを行います。校舎等の建築物を改築・改造する際は、事前に協議するものとし、貸付期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還することとします。
    ただし、市長が認めた場合は、その必要はありません。
    なお、改築等が大規模な場合は原状回復にかかる費用を保証金として前納の場合があります。
  • 上記に定めることのほか、詳細については、原則として都城市財務規則に基づくものとします。

中学校の場合

  • 土地については有償貸付、校舎等の建築物については無償貸付とします。
  • 校舎等の建築物の無償貸付については、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、都城市議会の議決が必要です。
    ただし、都城市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条に該当する場合は、その必要はありません。
  • 敷地内にある記念碑等について移転等の必要がある場合は、事前に協議するものとし、移転にかかる費用は、事業者の負担になります。

プールの場合

  • 土地・建築物とも有償貸付とします。
  • 建築物貸付料の額は、不動産鑑定評価額の1000分の40とします。
  • 敷地内の自然災害等にかかる費用は、事業者の負担になります。

募集

個別に施設を見学することは可能です。
立ち入りを希望する場合は、事前に高城総合支所地域生活課へ連絡ください。

応募書類

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