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令和7年度個人市民税・県民税の定額減税について紹介します

記事ID:74981 更新日:2025年5月30日更新

令和6年度の市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で所得割が課税される方に実施されました。ただし、「控除対象者配偶者以外の同一生計配偶者」については、令和6年度に定額減税を行うことが困難であることから、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、定額減税 特設サイト|国税庁<外部リンク>を確認ください。

対象者

前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、本人と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方。

定額減税の算出方法

令和7年度市民税・県民税所得割額から1万円を控除します。

実施方法

令和7年度市民税・県民税については、徴収方法の特例は設けず、定額減税後の年税額を納期に分割して納付していただきます。


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