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令和5年11月15日 家屋に対する課税誤りについて

記事ID:59367 更新日:2023年11月15日更新

市内の二つの法人が所有する家屋の固定資産税・都市計画税について、次のとおり誤りがあることが判明しました。

概要

市内の一法人から、家屋構造について疑義があるとの指摘を受け確認したところ、固定資産課税台帳の登録誤りが判明しました。

平成11年当時、市が固定資産課税台帳に当該家屋を登録する際、本来は鉄骨(S)造と登録すべきところを鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造と間違って登録していました。

この構造を誤登録したことにより、当該家屋にかかる減価償却を反映するための経年減点補正率に違いが生じました。その結果、3年ごとの家屋評価替えの際に当該家屋の税額に差が生じてしまい、本来の税額より過大に徴収していたことがわかりました。このことを受けて、本市域に建設されているSRC造を全て確認したところ、同様の誤りが他に1棟判明しました。

課税誤りの対象

(1)法人Aが所有する1棟の家屋の固定資産税・都市計画税(平成11年築)
(2)法人Bが所有する1棟の家屋の固定資産税(昭和50年築)

還付金の内訳(A・Bの合算額)など

  • 還付税額合計額:29,822,300円
  • 還付加算金合計額:15,489,700円
  • 還付金合計額:45,312,000円
  • 還付する期間:平成16年度~令和4年度

※要綱に基づき20年を超えない範囲で還付(現年度は更正処理により対応予定)
※各法人へ個別に連絡し、お詫びと課税誤りの内容および還付スケジュールの説明を行い、先方の了承を得ております

今後の対応

  • 還付金について、予算措置し、速やかに各法人へ還付を行います。
  • 再発防止のため、確認作業において担当者間の連携強化を図るとともに、複数の職員による内容点検をこれまで以上に徹底してまいります。

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