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一般廃棄物処理業の許可事項変更届

記事ID:1854 更新日:2021年4月1日更新

一般廃棄物収取運搬業および一般廃棄物処分業の許可事項に変更が生じた場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。

届出要領

一般廃棄物処理業に関する各種手続等の手引き (PDFファイル/525.62キロバイト)

届出書類様式

注意事項

10日以内の書類をすべて揃えることができない場合は、「許可事項変更届書」と提出できる書類のみを期限内に提出し、残りの書類は後日提出してください。
期限内に届出がない場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添付ください。

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