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都城市議会の新燃岳降灰収集運搬業務詐欺事件等調査特別委員会最終報告書の提言に対する措置状況報告書

記事ID:3882 更新日:2019年11月28日更新

市長が、都城市議会の新燃岳降灰収集運搬業務詐欺事件等調査特別委員会最終報告書の提言に対する状況報告について紹介します。なお、全ての文面は、原文のままとなっています。

報告の要旨

新燃岳降灰収集運搬業務に係る詐欺事件については、当然ながら、この事件の原因や責任は、水増し請求を行った受託事業者にあることは言うまでもないことであり、これまでの刑事訴訟の一部判決や公判等で概ね明らかにされているが、今後の裁判の進展により全容が解明されるものと考えているところである。
一方、噴火災害による降灰という緊急事態に市の対応が十分でなかったことも、都城市議会新燃岳降灰収集運搬業務詐欺事件等調査特別委員会の最終報告書によって指摘があったところである。
今回、その最終報告書の提言に対して、法令遵守による再発防止策として、市が既に対応した事項、あるいは今後取り組むべき事項を取りまとめたのでここに報告する。

議会の提言に対する市の対応

本委員会の調査の結果、都城市長に対し、行政の適正執行の確保及び本事件の再発防止に向け、次の措置を講じることを求める。

第1項 降灰収集運搬業務委託契約内容に関する事項

1:降灰収集運搬業務委託契約単価の算出方法について

提言

今後同様の事案が発生した場合は、関係部局と緊密に協議・連携をして適正な単価設定に取り組むべきである。また、必要であれば、担当副市長が部間の最終調整をすべきである。その上で、事態へのすみやかな降灰処理を進めるため、事前に単価設定の仕組みづくりを行うべきである。

市の対応 【担当課:環境業務課】

緊急時に委託する業務であっても、単価の算出方法については、関係部局と協議、連携の上決定するものとする。また、その単価については、災害時応援協定を踏まえ、毎年度見直しを行い事前に適正な単価を決定しておくこととする。

2:実績報告書・請求書等の検査体制について

提言

今後は、法令等(地方自治法第234条の2及び同法施行令第167条の15、市財務規則第133条及び第135条並びに約款第4条及び第12条)に基づいた体制で取り組まれるよう、厳に申し述べる。

市の対応 【担当課:環境業務課】

今後は、法令等に基づき、契約の適正な履行の確保及び給付の完了の確認を行うために、監督員及び検査員を配置し、業務内容の監督を行うとともに、実績報告書等の内容を的確に検査を行える体制を整える。 

3:都城一般廃棄物処理事業協同組合への降灰収集運搬業務委託について

提言

業者選定については担当職員から専決権者までしっかり根拠説明ができるようにすべきである。

市の対応 【担当課:環境業務課】

業務委託の業者選定については、緊急時の業務委託であっても、法令等に基づき、人員、機材の保有状況、業務遂行能力等を把握した上で、専決権者等と十分に検討し、選定根拠を明確にする。 

4:再委託について

提言

約款に則り監督員を置いて検査体制を整えていれば、再委託も防止できていたと思われる。関係法令の遵守を厳しく求める。

市の対応 【担当課:環境業務課】

業務委託が緊急を要するものであっても、法令、約款等を遵守し、監督員、検査員を配置した上で、再委託については慎重に判断し、契約の適切な履行の確保に支障がないと認められる場合は、書面により承諾するものとする。

第2項 降灰処分場管理業務に関する事項

1:降灰処分場での管理状況

提言

処分場での検査監督員の配置について、関係法令等を遵守されたい。
市は、万が一の降灰に備え、降灰処分場の確保について万全の備えをし、民間業者に負担を強いることがないようにすべきである。

市の対応 【担当課:危機管理課】

検査監督員の配置については、法令等に基づき、契約の適正な履行の確保及び給付の完了の確認を行うために、監督員及び検査員を配置し、業務内容の監督を行うこととする。
降灰処分場の確保については、平成27年1月から、市の降灰処分場として、御池町の札立原降灰処分場を確保している。今後も、可能容量に注視しながら、必要に応じて、新たな処分場の確保に努めることとする。

第3項 都城市職員OBの一般廃棄物収集事業者への再就職に関する事項 

1:都城市職員OBの一般廃棄物収集事業者への再就職について

提言

市は今後、市と利害関係のある企業への市職員OBの再就職について、市民に対し、納得のいく説明責任を果たすべきである。
都城市職員退職管理条例を遵守し、市職員の再就職に関し市民から疑念をもたれないようにすべきである。

市の対応 【担当課:職員課】

本市では、昨年12月に可決成立した都城市職員退職管理条例に基づき、平成28年4月より課長級以上の職位で退職した職員は、退職後2年間、再就職先を届け出るよう義務付けし、その内容等について公表することとした。
なお、この条例制定に当たっては、本市独自の規定を盛り込むなど厳しい内容としており、より一層の説明責任を果たして行くこととする。

第4項 都城一般廃棄物処理事業協同組合に関する事項 

1:都城一般廃棄物処理事業協同組合の設立について

提言

今後、市の事業の民間委託化の方針決定後は、速やかに関係団体等へ積極的に情報公開をするべきである。

市の対応 【担当課:総合政策課】

市の事務事業の民間委託化の方針を決定した際には、これまでと同様に情報公開を積極的に行う。

2:生活系一般ごみ収集運搬業務の都城一般廃棄物処理事業協同組合への委託について

提言

生活系一般ごみ収集運搬業務委託については、次年度事業への計画等を、市長をはじめ担当副市長及び担当部課で充分に協議して進めるべきである。

市の対応 【担当課:環境業務課】

生活系一般ごみ収集運搬業務委託については、関係法令で必要とされている資格要件を満たし、業務の確実な履行が確保されるよう、人員、資機材の保有状況、技術力や業務遂行能力及び実績を的確に把握した上で、決裁権者等と十分に協議の上進めることとする。

3:清流館・清浄館の管理業務委託について

提言

清流館・清浄館の管理業務委託についても、次年度事業への計画等を、市長をはじめ、担当副市長及び担当部課で充分に協議して進めるべきである。

市の対応 【担当課:下水道課】

「下水処理施設」清流館は、全国で都城市だけの処理方式となっており、一般に普及している処理方法に比べ、処理系統が複雑なため、供用開始時から施工業者の支援を受け、試行錯誤を繰り返す中で「経験」や「ノウハウ」を蓄積した業者が維持管理を行ってきたところである。また、「し尿処理施設」清浄館は、複数の工程で処理されており、設置されている機器類も多岐にわたっているため、その操作については多種の資格や技術を必要とし、し尿のゴミを除去処理した後、清流館において再処理を行っていることから、一体となった運営管理が求められているので、清流館と清浄館については、清掃公社と随意契約をし、維持管理を行ってきた。
次の委託更新時には、地元業者を中心に同等の維持管理が可能か否か検討した上で、決裁権者等と十分に協議の上進めることとする。

第5項 その他 

1:リサイクルプラザ指定管理者辞退の件について

提言

選定された指定管理者候補者の協定締結に対する辞退については、市の請負契約に準じてペナルティーを科すべきである。

市の対応 【担当課:総合政策課】

指定管理者の公募に当たっては、募集要項において「指定管理者として選定された申請団体が議会の議決直後に辞退した場合、市は、当該申請団体へ損害賠償を請求する場合がある」旨を謳っている。
本件は、公募選定後、議決前の辞退であり、損害賠償請求を行うものではなく、仮に議会議決を経た後の辞退であれば、募集要項のとおり損害賠償請求を行うことも想定されたところである。
今後は、不測の事態に備えて、公募及び協定の在り方について、調査・研究を行うこととする。

2:現行の降灰対策マニュアルについて

提言

下記の点を見直しすべきとの指摘があり、マニュアルの再検討を求める。

  • 降灰対策の検査体制について、関係法令等に基づいた検査体制についても職員の理解を深めるため、記載すべきである。
  • 本庁分ではどの部局で処分場の確保に取り組むのか、明確な記述が無い。
  • 商工観光部のマニュアルは、内容に具体性がなく不十分であり対策となっていない。
  • 苦情対応表の内容によっては、責任の所在が市なのか委託業者なのか曖昧な内容になっている。
市の対応 【担当課:危機管理課】

降灰対策マニュアルについては、全部局に対し見直しを指示し、指摘のあった点を含め内容の再検討を行った。

  • 降灰対策の検査体制について具体的に記述した。
  • 処分場については、降灰処分場対策検討会を開催し、その中で処分場の確保に努めるものとした。
  • 商工観光部の対策マニュアルについても具体的に記述した。
  • 苦情処理表の曖昧な表現部分を具体的に記述した。

以上の内容で降灰対策マニュアルの見直しを行った。

3:被害届について

提言

今後は、緊急かつ機密の事項であったとしても、担当部長も交えた上、当該案件の概要を把握した後、最終決定を下すべきである。

市の対応 【総務課】

警察から捜査の情報等を聞いて、市が詐欺に遭い被害を被っていると認識した。その上で、環境森林部の担当であった、当時の事業担当副市長、最終的な決裁者である市長を含めた4名で協議・決断し、その場で被害届を提出した。
なお、捜査情報の漏洩防止の観点から、捜査情報等を直接聞いた4名だけでの情報管理をしていただきたいという警察からの要請を厳守し、担当部長にも情報は伝えなかった。



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