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基本財産を処分するために必要な手続きを紹介します

記事ID:2116 更新日:2023年4月1日更新

社会福祉法人が不動産などの基本財産を処分または担保に提供する場合、市長の承認が必要です。

提出書類(正副2部)

基本財産を処分する場合

基本財産を担保に提供する場合

提出・問い合わせ

法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。

社会福祉協議会、養護老人ホーム

福祉部福祉課
電話:0986-23-0963

障がい福祉サービス事業 

福祉部障がい福祉課
電話:0986-23-2980

保育所

こども部保育課
電話:0986-23-4894

介護保険事業

健康部介護保険課
電話:0986-23-2114


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