本文
基本財産を処分するために必要な手続きを紹介します
社会福祉法人が不動産などの基本財産を処分または担保に提供する場合、市長の承認が必要です。
提出書類(正副2部)
基本財産を処分する場合
- 社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第8号) [Wordファイル/18KB]
※署名を行う場合は、押印不要です - 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
※評議員会の議事録など - 財産目録
- 処分する物件が不動産の場合、当該物件の登記事項証明書および価格評価書
- 処分によって得た資産の使途を明らかにする書類
基本財産を担保に提供する場合
- 社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]
※署名を行う場合は、押印不要です - 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
※評議員会の議事録など - 財産目録
- 担保に供する物件が不動産の場合、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書
- 担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類
提出・問い合わせ
法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。
社会福祉協議会、養護老人ホーム
福祉部福祉課
電話:0986-23-0963
障がい福祉サービス事業
福祉部障がい福祉課
電話:0986-23-2980
保育所
こども部保育課
電話:0986-23-4894
介護保険事業
健康部いきいき長寿課
電話:0986-23-2685