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骨髄移植ドナー支援のため奨励金を交付しています

記事ID:22485 更新日:2025年9月1日更新

都城市では、骨髄または末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供者(ドナー)や事業所に奨励金を交付しています。

​骨髄移植ドナーと、ドナーが働く事業所を支援します​

交付の対象者

  • 市内に住所を有し、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した人
  • 上記の人が勤務している事業所(国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除きます)

※骨髄等の提供完了後、90日以内に申請ください

奨励金の額

骨髄等を提供するためにドナーが通院(検査)又は入院に要した日数(通算7日を上限)に応じて交付します。

ドナー本人

1日につき2万円

ドナーが勤務している事業所

1日につき1万円

申請書類

 ドナー本人

  • 【様式第1号】補助金申請書(提供者用) [PDFファイル/64KB]
    ※署名を行う場合は、押印は不要です
  • 公益財団法人日本骨髄バンクまたは医療機関が発行する骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証明する書類
  • 市税等(国民健康保険税を含む)の滞納のない証明書
    ​※申請書下部の市税の納税調査に関する同意をいただける場合は不要です
  • 請求書 [PDFファイル/49KB]
    ※請求日及び金額は記入しないでください
  • 市長が必要と認める書類(印鑑、通帳等)

ドナーが勤務している事業所

申請書の受付窓口

福祉課(本庁1階 紺色 5番窓口)、各総合支所地域生活課、各市民センター

※各総合支所地域生活課および市民センターでは、リモート窓口(テレビ会議システムにより出先機関と本庁の職員が映像でやりとりすることができる窓口)により受付します

骨髄バンクドナー登録に協力ください

骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気の治療に不可欠なものです。

しかしながら、骨髄等の移植には白血球の型の適合が必要であり、兄弟姉妹間であっても4分の1の確率、他人への移植となると数百~数万分の1の確率でしか適合しません。そのため、広く一般からドナーを募る「骨髄バンク」へのドナー登録が必要とされています。
※血縁者間の骨髄等移植については骨髄バンクへのドナー登録は不要です

骨髄等移植の必要性について理解いただき、一人でも多くの患者さんを救うために、骨髄バンクドナー登録に協力ください。

公益財団法人日本骨髄バンクのホームページ<外部リンク>

ドナーが提供しやすい職場環境づくりに協力ください

ドナーに選ばれた人の中で、「仕事の都合がつかない」などの理由で骨髄等の提供を辞退する人が4割程度いるといわれています。骨髄等の提供には数日間の通院や入院が必要となるため、職場の理解が必要不可欠です。

従業員の人がドナーに選ばれた場合に備えて、ドナー休暇やその他の特別休暇を活用できるようにするなど、ドナーが骨髄等を提供しやすい職場環境づくりに協力ください。

ドナー休暇制度導入企業・団体​(日本骨髄バンクホームページ)<外部リンク>

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