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住宅火災の被害に遭った人へ救援物資や見舞金を支給しています

記事ID:3063 更新日:2019年10月29日更新

住宅火災によって被害に遭った人には、救援物資と災害見舞金の支給をしています。

日本赤十字社 宮崎県支部 都城市地区(事務局:市福祉課内)

救援物資の配付

被災者などからの要望により、次の物資が日本赤十字社より配布されます(全焼の場合)

品目および内容

毛布

夏季(6月~9月)1人に対し1枚
冬季(10月~5月)1人に対し2枚

タオルケット

夏季のみ1人に対し1枚

ブルーシート 

1世帯に対し1枚

緊急セット

原則として、1世帯(4人)に対して1セット

注意

  1. 住宅の全焼または半焼以上の被害に遭われた人に配布しています。
  2. 閉庁時に出火した場合は、翌日お届けする場合があります。
  3. この事業は、皆さんの日本赤十字社への寄付金・募金により行われています。

 

都城市福祉課

災害見舞金の支給

被災状況に応じて、見舞金の申請ができます。

  • 火災により住居が全焼、または全損した場合:50,000円
  • 火災により住居が半焼、または半損した場合:30,000円
  • 教科書を焼失した場合:実費 (小・中学校長の証明のあるものに限る)

注意

  • 支給を受けるには、災害見舞金支給申請書の提出が必要です。被災状況が確認された後に、福祉課から連絡します。
  • 住宅の被害の全部または一部が、被災者または被災者の親族もしくは同居人の故意に基づく時は支給されません。
  • 他の法令の規定による見舞金を受けることができる場合は支給されません。

都城市社会福祉協議会

災害見舞金の支給

被災状況に応じて、見舞金が支給されます。

  • 火災により住居が全焼、または全損した場合:50,000円
  • 火災により住居が半焼、または半損した場合:20,000円

注意

  1. この事業について、被災者が行うべき手続きなどはありません。
  2. この事業は、忌明寄付や善意銀行からの拠出金によって行われています。

問い合わせ

都城市社会福祉協議会
電話:0986-25-2123


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