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社会福祉法人定款の変更(所在地、基本財産、公告方法など)は届け出が必要です

記事ID:3688 更新日:2023年4月1日更新

社会福祉法人定款の変更に係る手続きをお知らせします。

変更認可

定款の変更については市長の認可が必要となりますが、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法に関する変更については届け出のみで認可は必要ありません。

提出書類

事務所の所在地の変更の場合

上記提出書類に加えて、変更後の事務所の所有または使用の権限を証明する書類の添付が必要です。

基本財産の増加の場合

上記提出書類に加えて、増加した基本財産の帰属を証明する書類の添付が必要です。

提出・問い合わせ

法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。

社会福祉協議会、養護老人ホーム

福祉部福祉課
電話:0986-23-0963

障がい福祉サービス事業

福祉部障がい福祉課
電話:0986-23-2980

保育所

こども部保育課
電話:0986-23-4894

介護保険事業

健康部介護保険課
電話:0986-23-2114


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