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民生委員・児童委員および主任児童委員を紹介します

記事ID:344700 更新日:2022年12月1日更新

日々の生活の中で、心配ごとや悩みごとがあるときの相談窓口である民生委員・児童委員を紹介します。

民生委員・児童委員とは

民生委員は、社会奉仕の精神を持って、住民に寄り添いながら相談に応じ、必要な手助けを行うことで社会福祉の増進に努める無報酬の制度のボランティアです。また、民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねているため、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。

民生委員・児童委員は、受け持ちの地域で、1人暮らしの高齢者をはじめ、身体の不自由な人や生活に困っている人、子育て家庭など、支援を必要とする人の悩みごとや心配ごとの相談に応じ、市や関係機関との「つなぎ役」として幅広い活動を行っています。

主任児童委員とは

主任児童委員は、子どもや子育てに関することを専門に活動しています。児童福祉に関する関係機関と、児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助や協力を行っています。 

活動内容

社会調査 

担当地区内の各家庭を訪問して生活状態の把握に努めています。

相談・情報提供

援助を必要とする人のために、生活に関する相談に応じ、助言などを行うとともに、福祉サービスに関する情報の提供を行います。

生活支援

社会福祉事業者などと連携し、その活動を支援します。

調査協力

福祉事務所や関係行政機関の業務や調査などに協力します。

地域福祉

地区社会福祉協議会などが実施する地域福祉の増進に関する活動に協力します。 

現在の各委員の任期

民生委員・児童委員および主任児童委員の任期は3年間です。令和4年度に一斉改選が行われ、委員の任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日までとなっています。

欠員地区

令和4年度の一斉改選において、候補者が見つからず欠員になっている地区があります。その地区においては、各種の福祉活動に支障が出る恐れがありますので、早急に民生委員・児童委員を確保する必要があります。欠員となっている地区の候補者の推薦について、皆さんの情報提供をお願いします。

相談したいときは

民生委員・児童委員には守秘義務があります。

福祉に関する悩みごとや心配ごとがありましたら、一人で悩まず、地域の身近な相談役である民生委員・児童委員に安心して相談ください。

住んでいる地区の民生委員・児童委員を知りたいとき 

都城市民生委員児童委員協議会事務局(電話:0986-25-2123)へ連絡ください。


みなさんの声を聞かせてください

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