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【受付終了】都城市物価高騰重点支援給付金(7万円給付金)についてお知らせします
国の決定を受けて都城市では、物価高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり7万円を支給します。
※本給付金は差押禁止等の債権であり、非課税となります(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)
※本給付金の受付は令和6年2月9日をもって終了しました
支給手続や支給時期に関する問い合わせ
都城市福祉課物価高騰重点支援給付金(追加分)担当
電話:0986-36-8731
給付対象者の(1)~(3)のいずれかを満たしているにもかかわらず、申請書等の送付がない場合は早めに相談ください。
給付対象者
次のいずれかに該当する世帯の世帯主
※(1)、(2)、(3)いずれも「市町村民税均等割が課税された者に扶養されている者のみで構成されている世帯」及び「租税条約の免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯」は該当しません
※給付は「(1)~(3)」いずれかの要件で1回限り
(1)市町村民税非課税世帯(完全プッシュ型)
市町村民税均等割が非課税または免除されている世帯として物価高騰重点支援給付金(3万円給付金)の受給を受けた世帯であり、令和5年12月1日時点で世帯の状況等に変更がない世帯。
市から対象世帯へ、12月中旬に通知書を発送いたしました。受取口座変更や、受取辞退の場合のみ連絡ください。
※3万円受給世帯であっても、5月2日以降の転入者を含む世帯や、修正申告等の申出により受給された世帯は除きます。以上のような場合は、(2)市町村民税非課税世帯(プッシュ型)や(3)市町村民税非課税世帯(申請型)の対象となる予定です
(2)市町村民税非課税世帯(プッシュ型)
令和5年1月1日及び令和5年12月1日時点で都城市に世帯全員の住民票がある世帯で、世帯全員の市町村民税均等割が非課税または免除されている世帯の世帯主。
市から対象世帯へ、12月下旬に確認書を送付しました。必要事項を記入のうえ、書類を返送ください。書類に不備がなければ、返送後4週間ほどで振り込みます。
なお、口座の新規登録・口座変更の場合は、次の書類を返送ください。
- 給付金を受け取る口座の通帳またはキャッシュカード等の写し
- 申請者の身分証明書の写し
(3)市町村民税非課税世帯(申請型)
令和5年1月2日~令和5年12月1日の間に、都城市に転入した人がいる世帯で、世帯全員の市町村民税均等割が非課税または免除されている世帯の世帯主。
市から対象世帯へ、12月下旬に申請書を送付しました。次の書類を返送ください。書類に不備がなければ、返送後4週間ほどで振り込みます。
- 申請書
- 給付金を受け取る口座の通帳またはキャッシュカード等の写し
- 申請者の身分証明書の写し
- (1月2日以降に2回以上居住自治体を変更した方がいる世帯のみ)戸籍の附票
給付金額
1世帯当たり7万円(振込)
申請締切
(2)、(3)ともに令和6年2月9日(金曜日)必着
臨時特別給付金を装った詐欺などに注意ください
通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや臨時特別給付金のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡ください。
都城警察署(電話:0986-24-0110)