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【受付終了】令和6年度都城市物価高騰重点支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算分)ついてお知らせします
3/31の申請期限をもって、本給付金の受付は締め切りました
国の決定を受けて、令和6年度の住民税が非課税である者のみで構成される世帯に対して1世帯あたり3万円、対象児童1人あたり2万円を支給します。
専用コールセンター
都城市役所本館6階 物価高騰重点支援給付金窓口(追加分非課税世帯給付金)
電話
0986-36-8731 または 0986-36-8425
受付時間
土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
支給対象世帯
令和6年12月13日(基準日)において都城市に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税である者のみで構成され支給要件の全てを満たす世帯
支給要件 ※すべて満たす必要があります
- 住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと
- 世帯員の中に、住民税が課税される所得があるのに未申告である者がいないこと
- 他市町村で本給付金と同様の目的で給付を受けた者がいないこと
- 世帯員の中に、租税条約による住民税課税免除者がいないこと
こども加算の対象児童の範囲
上記対象世帯の世帯主と令和6年12月13日(基準日)において同一世帯となっている18歳以下の児童
(平成18年4月2日以降に出生した児童)
申請により対象となる児童
- 令和6年12月13日(基準日)の翌日以降に出生した児童
- 別世帯で扶養している児童(基準日時点で児童が所属する世帯に支給対象者となる世帯主がいない場合)
支給額
1世帯あたり3万円
※こども加算:対象児童1人につき2万円
支給日
市が書類を受理してから約4週間が目安
※受付件数や記入漏れなどの書類不備によっては前後します
支給手続き等
(1)「振込通知書」対象世帯(完全プッシュ型)※原則、手続き不要
令和6年1月2日以降の転入者がいない世帯であり、令和5年度または令和6年度に都城市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯向け給付金)を受給した世帯(世帯主)には、1月中に送付予定の振込通知書に記載されている口座に振込します。ただし、口座を変更したい場合や受給辞退をする場合には、コールセンターまで連絡ください。
(2)「確認書」対象世帯
次の世帯には1月中に確認書を送付予定です。
- 令和6年1月2日以降の転入者がいない世帯であり、令和5年、令和6年ともに都城市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯向け給付金)を受給していない世帯(辞退・未申請含む)
- 令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯であるが、令和6年に都城市物価高騰重点支援給付金を受給した世帯のうち、令和6年6月4日以降の転入者がいない世帯
確認書同封の記入例を参照いただき、必要事項を記入のうえ、返送ください。
※書類に不備がなければ、返送後4週間ほどで振り込みます
(3)「申請書」対象世帯
次の世帯には1月末以降に申請書を送付予定です。
- 令和6年に都城市物価高騰重点支援給付金を受給した世帯のうち、令和6年6月4日以降の転入者がいる世帯
- 令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯であり、令和6年に都城市物価高騰重点支援給付金を受給していない世帯
申請書同封の記入例を参考に必要事項を記入のうえ、返送ください。
※代理で申請をする場合は、委任状を併せて提出ください。
市から申請書等が発送されない世帯
次の世帯には申請書等が届かない可能性があります。給付対象に該当していると思われる場合は、コールセンターまで問い合わせください。
- 令和6年1月2日以降に2回以上居住自治体を変更した者がいる世帯
- 18歳以上の住民税未申告者がいる世帯
- その他、市が課税状況等を確認できない者がいる世帯など
※修正申告により給付金の支給要件を満たすこととなった場合は、申し出が必要となりますのでコールセンターまで問い合わせください
申請締切(申請期日)
令和7年3月31日(月)まで(必着)
DV等を理由に避難している方など
DV避難者等につきましては、住民票を移してない場合やDV加害者の扶養に入っている場合であっても一定の支給要件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。
詳しくは、コールセンターまで問い合わせください。
臨時特別給付金を装った詐欺に御注意ください
個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや臨時特別給付金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
自宅や職場などに市や国をかたった電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。