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第12回特別弔慰金の請求を受け付けています

記事ID:72926 更新日:2025年4月25日更新

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給することとなりました。

対象者

戦没者など(軍人軍属としての在職期間中、または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で死亡した人)の三親等内の遺族(但し戦没当時に生まれていた人)または配偶者で、その死亡に関し、令和7年4月1日現在、公務扶助料などの年金給付(公病死による遺族年金等)の受給権を有する者が遺族の中に1人もいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります

 4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります

提出書類

請求書類は、請求受け付け時に配布します。対象要件により異なりますので、窓口にて説明します。
※事前に戸籍書類の準備は必要ありません

持参するもの(請求者本人が窓口で手続きする場合)

  • 身元(本人)の確認ができるもので、官公署が発行・発給した書類で氏名、生年月日または住所が記載されているもの

 (運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など)

 ※顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要

  • 前回弔慰金の「裁定通知書」「国庫債券の写し」「郵便局の国庫債券預り証」など、受給歴が確認できる書類

請求受付期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

請求受付場所・問い合わせ先

  • 福祉課指導監査・援護担当(電話:0986-23-0963)
  • 山之口総合支所地域生活課(電話:0986-57-3112)
  • 高城総合支所地域生活課(電話:0986-58-2312)
  • 山田総合支所地域生活課(電話:0986-64-1114)
  • 高崎総合支所地域生活課(電話:0986-62-1112)

みなさんの声を聞かせてください

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