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一般不妊治療費を助成しています(人工授精)

記事ID:1856 更新日:2024年10月1日更新

都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、人工授精による一般不妊治療を受けた夫婦に対し、本人負担額の一部を助成します。

対象者

令和3年4月1日以降に人工授精を終了したもの及び継続している者

  • 夫または妻のいずれか、または両方が、申請日および助成期間において、都城市の住民基本台帳に登録されていること
  • 申請日及び助成期間において法律上の婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情である夫婦であって夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されていること
  • 健康保険に加入していること、または生活保護を受給していること
  • 助成を申請しようとする治療が、他の地方公共団体から助成を受けていないこと
  • 夫および妻のいずれも市税の滞納がないこと

助成期間

夫婦1組に対し、一般不妊治療(人工授精)を開始した日の属する月から起算して24月以内。

※開始した日は、医療機関証明書で確認します
※以前一般不妊治療の申請をしたことがある人は、確認事項があります。医療機関の証明書を依頼する前に、都城市保健センターへ電話で問い合わせください

助成金額(令和4年3月31日までに治療が終了した場合)

一助成期間当たりに要した一般不妊治療費の額の10万円を限度とする。

子ども一人につき10万円まで。妊娠成立したときのみ助成額はリセットします。

助成金額(令和4年3月31日以前から4月以降も継続している場合)

  1. 令和4年3月31日までの治療:保険適用外の本人負担額の総額上限10万円まで
  2. 令和4年4月1日以降の治療:本人負担額の総額上限3万円まで
  3. ただし、(1)と(2)を合わせて10万円まで

  • 令和4年3月31日までの治療で8万円分が助成対象→4月以降は2万円までの助成
  • 令和4年3月31日までの治療で2万円が助成対象→4月以降は3万円までの助成
  • 令和4年3月31日までの治療で10万円が助成対象→4月以降は助成なし

ただし、子ども一人につきの限度額。妊娠成立したときのみ助成額はリセットします。

助成金額(令和4年4月1日以降から人工授精を開始した場合)

一助成期間当たりの本人負担額のうち3万円を限度とする。

子ども一人につき3万円まで。妊娠成立したときのみ助成額はリセットします。

申請期日

助成期間が終了した日から1年以内。
※治療が終了したら、速やかに申請ください。申請期日以降は申請を受け付けることが出来ません

持参物

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 健康保険証(夫婦とも、コピー可)
  • 請求書に記入した口座(申請者の口座)の通帳

※夫婦のどちらか一方が都城市以外に住民票を置いている場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です
※事実婚の人は、追加で必要な書類があります。申請前に市保健センターへ電話ください

申請手順と様式など

  1. 医療機関に対し「医療機関証明書」並びに「薬剤支払証明書」の作成を依頼ください。本人が様式を市保健センターで取得し、医療機関へ持参ください。医療機関が作成するのに、期間を要する場合があります。早めに問い合わせください。
    都城市一般不妊治療医療費等助成金交付医療機関証明書(人工授精) [PDFファイル/268KB]
    都城市一般不妊治療医療費助成金交付薬剤支払証明書(人工授精) [PDFファイル/268KB]
  2. 医療機関証明書(薬剤支払い証明書)ができたら、次の「交付申請書」「請求書」の日付と金額以外の箇所を記入ください。
    ​※訂正した場合は、訂正印と署名の隣にも同じ印を押印ください
    ※日付と金額の項目は記入する必要はありません
    都城市一般不妊治療医療費等助成金交付申請書兼同意書 [PDFファイル/127KB](新様式)
    都城市一般不妊治療医療費助成金請求書 [PDFファイル/258KB] 
  3. 医療機関などが発行した治療期間内の全ての領収書を準備ください(どの領収書が助成の対象になるかは、市が医療機関証明書を確認し、審査します)。※コピーを持参ください。
    ※事実婚の場合、次の2つの書類も必要です
    (1)事実婚に関する申立書 [PDFファイル/44KB] 
    (2)夫ならびに妻の戸籍謄本
  4. 提出先は、市保健センター(Mallmall内)のみです。不明な点がある場合は、市保健センターまで連絡ください。

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