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妊産婦健康診査や新生児聴覚検査にかかる費用(契約外機関受診分)の請求方法を紹介します

記事ID:34098 更新日:2023年4月3日更新

里帰り出産などで、宮崎県外の医療機関もしくは都城市・三股町以外の助産施設や歯科医療機関を受診する場合は、健康診査に要する費用を、一旦全額自己負担で支払う必要があります。後日、受診者からの請求に基づき助成を行います。
次の内容を確認し、不明な点は問い合わせください。 

請求できる対象者

日本国内の契約外機関(宮崎県外の医療機関もしくは都城市・三股町以外の助産施設、対象外歯科医療機関)で妊産婦健康診査及び妊婦歯科健康診査、新生児聴覚検査を受診し、市の交付した助成券を使用できずに全額自己負担した人(受診時に都城市に住民票がある人に限る)
※ただし、妊婦歯科健康診査は令和5年4月1日以降に受診したものに限ります

受診および請求の流れ

  1. 受診時は、健康診査にかかる費用全額を受診先の医療機関などへ支払いください。その際、発行された領収書および明細書などは必ず受け取り、助成券とともに保管ください。
  2. 受診した月の翌月から1年以内に、助成券と必要書類をそろえて、請求の受付窓口へ来所もしくは郵便で提出ください。
  3. 窓口へ来所する場合、希望する振込先口座の通帳を必要書類とともに併せてお持ちください。
  4. 請求書類を確認の上、指定の口座へ振り込みを行います。 

必要書類

  1. 請求する健康診査の助成券(妊婦歯科健康診査助成券及び産婦健診助成券には、受診機関に結果を記入してもらってください。妊婦健診・新生児聴覚検査助成券は記載不要です。)
  2. 受診先の医療機関などが発行する領収書(写しでも可)および明細書(妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査 それぞれの領収書が必要です。※入院費・出産費用等と一括清算の場合は、健診費用や新生児聴覚検査料が含まれている領収書をお持ち下さい)
  3. 母子健康手帳の健康診査受診記録が掲載されているページ(「妊娠中の経過」「出産後の母体経過」「新生児聴覚検査の結果」「妊娠中と産後の歯の状態」)の写し
  4. 妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査費用助成金請求書(様式第1号) [Wordファイル/59KB]
  5. 新生児聴覚検査契約外医療機関用受診票(様式第2号) [Wordファイル/25KB] ※新生児聴覚検査の申請時のみ
  6. 通帳(妊産婦名義の口座)

「助成金請求書」記入時の注意点

  • 太枠内のみを記入ください。
  • 署名をしていない場合は押印が必要です。
  • 振込先は、上記の「請求できる対象者」の名義を指定してください。戸籍の変更などで請求時の氏名と口座名義人の氏名が異なる場合は、事前に金融機関で指定口座の名義人変更などの手続きを行ってください。
  • ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合は、通帳の「郵便振替口座開設(送金機能)」欄に丸印が付されていることを確認の上、「郵便振替口座開設(送金機能)」欄の下に記載されている店名と7桁の口座番号を記入ください。

請求の受付窓口・日時

受付窓口:都城市保健センター(中心市街地中核施設Mallmall内)
電話:0986-36-5661
受付日:月曜日~金曜日、第2日曜日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで、ただし木曜日は午前8時30分~午後7時まで
※いずれの曜日と時間も、12月29日から1月3日までの期間と祝日を除きます

助成金額

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・子宮頸がん検査・産婦健康診査

助成券対象の項目については、かかった費用について上限なく助成します
※健康保険を利用した診療は対象外です。また、助成券に記載のある検査以外は対象外です

新生児聴覚検査

健康診査にかかった額(領収書に記載のある金額)または5,000円の、いずれか少ない額
※健康保険を利用した診療は対象外です

その他

請求にあたっては、請求期間に十分な余裕をもって請求ください。請求期間を過ぎている場合や書類の不備などがある場合は受理できませんので、郵送で請求される際は十分に確認ください。
書類の記入方法などが分からない場合は、上記の「必要書類」と振込先口座の通帳を持参のうえ、請求の受付窓口をお尋ねください。


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