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不妊の原因を調べる検査を受ける夫婦へ検査費の一部助成を行います

記事ID:45190 更新日:2024年3月25日更新

都城市では、不妊の原因を調べるための検査を受ける夫婦へ、一部検査費用の助成を行います。なお、令和4年4月以降の治療が助成の対象です。 

対象者

令和4年4月1日以降に検査を受けた夫婦で、次の条件を満たす人

  • 夫または妻のいずれか、または両方が、申請日および助成期間において、都城市の住民基本台帳に登録されていること
  • 申請日及び助成期間において法律上の婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情である夫婦であって夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されていること
  • 健康保険に加入していること、または生活保護を受給していること
  • 助成を申請しようとする費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと
  • 夫および妻のいずれも市税の滞納がないこと

助成期間(助成の対象となる検査日の期日)

夫婦1組に対し、不妊の原因を調べる検査を開始した日の属する月から起算して60月以内に受けた検査が対象。
なお、「令和4年4月1日以降の検査が助成の対象」です。

助成金額

一助成期間当たりに要した検査費用のうち、本人負担額の総額3万円を限度とします。

なお、申請は夫婦一組につき「一回限り」です。

申請期限

助成期間が終了した日から1年以内

※検査費用の累積が3万円を超えた場合、速やかに医療機関に相談ください。どの検査が助成対象となるかは、医療機関が証明します。助成期間終了後1年を経過すると申請を受け付けることが出来ませんので注意ください

必要書類と申請手順

どの検査が対象になるかの判断は医療機関が行いますので、一連の検査に関する領収書の保管をお願いします。

  1. 医療機関が発行する領収書(すべてのコピーを持参ください。どれが必要かは窓口で審査します)
  2. 市税の滞納のない証明書を夫婦2人分
    ※令和6年3月23日以降の新様式で申請する場合は不要ですので注意ください。市税の滞納のないことの確認を行いますので、申請から支払いまでに時間がかかることがあります
  3. 夫婦のどちらかが都城市以外に住民票を置いている場合、夫婦2人分の戸籍謄本
  4. 事実婚の人のみ
    ※様式第4号と夫婦2人分の戸籍謄本
  5. 夫婦2人分の保険証のコピー
  6. 請求書に記入した通帳のコピー
  7. 次の様式

様式

※申請書(様式第1号)、医療機関証明書(様式第2号)、請求書(様式7号)は申請に必須です
(医療機関証明書は必須、薬剤は対象の薬がある人のみ)
※様式第1号は裏面もありますので注意ください
※申請日は空欄のまま持参ください。受付後に記入してもらいます
※請求日と、金額は空欄のままで提出ください

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