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低所得妊婦の初診料を助成します

記事ID:63146 更新日:2024年4月4日更新

低所得妊婦の初診料を助成します

 令和6年4月1日受診分から、都城市の市民税非課税世帯並びに生活保護世帯に属する女性について、下記に該当する場合の初診料の助成を行います。

助成の対象

 以下の全てに該当する人

1.受診日において、都城市に住民登録がある

2.市販の妊娠判定薬にて陽性(妊娠)を確認している

3.医療機関等と市が支援に必要な情報を共有することに同意する

4.都城市の市民税が非課税の世帯に属する人、または生活保護世帯に属する人(ただし、市民税が課されている人と生計を一にし、当該課税者の被扶養者である人は対象外)

助成額

上限10,000円。
※助成対象となる受診料は、保険適用外のものに限ります

助成方法

 受診前に市に申請する場合(委任払)と、受診後に市に申請する場合(償還払)の2つの方法から選択することができます。

委任払の場合

1.市販の妊娠判定薬にて陽性(妊娠)を確認する

2.都城市保健センター(中町17街区19号)にて「都城市低所得妊婦初診料助成申請書」を提出する

3.「都城市低所得妊婦初診料助成(却下)決定通知書」(以下「決定通知書」という)の発行を受ける

4.助成対象であった場合、「委任状」の本人記入欄に記入する

5.医療機関等にて妊娠の確定診断のための検査等を受ける

6.医療機関窓口にて「決定通知書」「委任状」「請求書(委任払用)」を提出する

7.当日の受診料が保険適用外であった場合は、助成対象となる。もし保険適用となった場合は、本助成の対象外となり、通常の医療費として本人が窓口にて支払う

都城市保健センターでの申請時にもってくるもの:本人確認ができる写真付きの身分証明書

償還払の場合

1.市販の妊娠判定薬にて陽性(妊娠)を確認する

2.医療機関等にて妊娠の確定診断のための検査等を受ける

3.都城市保健センター(中町17街区19号)にて「都城市低所得妊婦初診料助成申請書」を提出する

4.「都城市低所得妊婦初診料助成(却下)決定通知書」(以下「決定通知書」という)の発行を受ける

5.請求書(償還払用)を記入し提出する

様式

都城市低所得妊婦初診料助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/72KB]

委任状(委任払のみ)(様式第3号) [PDFファイル/40KB]

都城市低所得妊婦初診料助成金請求書(委任払用) [PDFファイル/66KB]

都城市低所得妊婦初診料助成金請求書(償還払用) [PDFファイル/68KB]

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