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一般不妊治療費を助成しています
都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療費を助成します。
対象者
法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含む。)のうち、次の全てに該当する人
- 夫または妻のいずれか、または両方が、申請日および助成期間において、都城市の住民基本台帳に登録されている
- 健康保険に加入していること、または生活保護を受給している
- 助成を申請しようとする治療について、他の地方公共団体から助成を受けていない
- 夫および妻のいずれも市税の滞納がない
助成期間
夫婦1組に対し、一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内。
※開始した日は、医療機関証明書で確認します
助成金額
- 令和7年3月31日以前に受けた一般不妊治療に係る助成・・・上限3万円
- 令和7年4月1日以降に受けた一般不妊治療に係る助成・・・自己負担の合計額
申請期日
助成期間が終了した日から1年以内。
※治療が終了したら、速やかに申請ください。申請期日以降は申請を受け付けることが出来ません