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危険行為を繰り返し行った自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講義務が発生します
平成27年6月1日から施行された改正道路交通法により、信号無視や一時不停止等の危険行為を3年以内に2回以上繰り返し行った14歳以上の者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
自転車運転者講習制度について (宮崎県警察本部ホームページ)<外部リンク>
自転車運転者講習制度
対象
3年以内に2回以上、自転車乗車中に信号無視等の危険行為を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された14歳以上の者。
受講命令
交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が講習を受けるよう命令する。
講習時間
3時間(違反者の特性に応じた個別的指導を含む)
講習手数料
6,000円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
(命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しなかった場合)
対象となる危険行為(15類型)
- 信号無視
- 指定場所一時不停止等
- 安全運転義務違反による交通事故
- 酒酔い運転
- 歩道通行時の通行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
自転車安全運転利用5則
自転車安全運転利用5則を守り、余裕を持った安全な運転を心掛けましょう。
- 自転車は車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と、一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用