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危険行為を繰り返し行った自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講義務が発生します

記事ID:3020 更新日:2023年6月1日更新

平成27年6月1日から施行された改正道路交通法により、信号無視や一時不停止等の危険行為を3年以内に2回以上繰り返し行った14歳以上の者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

自転車運転者講習制度について (宮崎県警察本部ホームページ)<外部リンク>

自転車運転者講習制度

対象 

3年以内に2回以上、自転車乗車中に信号無視等の危険行為を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された14歳以上の者。

受講命令

交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が講習を受けるよう命令する。

講習時間

3時間(違反者の特性に応じた個別的指導を含む)

講習手数料 

6,000円

受講命令に従わなかった場合

5万円以下の罰金
(命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しなかった場合)

対象となる危険行為(15類型)

  1. 信号無視
  2. 指定場所一時不停止等
  3. 安全運転義務違反による交通事故
  4. 酒酔い運転
  5. 歩道通行時の通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  8. 通行禁止違反
  9. 歩行者用道路徐行違反
  10. 通行区分違反
  11. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  12. 交差点安全進行義務違反等
  13. 交差点優先車妨害
  14. 環状交差点安全進行義務違反等
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

自転車安全運転利用5則

自転車安全運転利用5則を守り、余裕を持った安全な運転を心掛けましょう。

  1. 自転車は車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と、一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

みなさんの声を聞かせてください

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