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個人情報保護制度

記事ID:3218 更新日:2025年6月16日更新

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の改正に伴い、令和5年4月1日から、地方公共団体にも法の全国的な共通ルールが適用されることになりました。本市では、法の改正に伴い、法の施行に必要となる事項等を定めるため、宮崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)を制定しました。

個人情報保護制度の概要

令和3年改正個人情報保護法

法改正前では、民間事業者や医療機関、行政機関などが、それそれのルールで個人情報の保護に取り組んでしましたが、令和3年度の法改正によって、全国的な共通ルールが規定されるとともに、個人情報保護の全体の所管が個人情報保護員会に一元化されました。

令和3年改正法の概要の全体像

用語の説明

個人情報
生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを言います。
個人識別符号
その情報だけでも特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等のことで、これも個人情報に該当します。
要配慮個人情報
個人情報のうち。不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮が必要な情報として、個人情報保護法、政令及び規則に定められた情報です。
保有個人情報
行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして保有しているもので、行政文書として記録されているものを言います。
個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合体であって、電子計算機(パソコン等)処理に係るもの、または紙のリストなどにすることで、検索できるようになっているものです。

都城市の個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づき、個人情報ファイル簿(単票)を公表します。
なお、個人情報ファイル簿には「このような情報を取り扱っています」という情報を記載しているもので、個人情報は記載されていません。

総務部

地域振興部

環境森林部

農政部、農業委員会事務局

こども部

健康部

福祉部

土木部

商工観光部

ふるさと納税部

教育委員会

上下水道局

消防局

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