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情報公開制度と公開請求の方法を紹介します

記事ID:3218 更新日:2023年4月1日更新

情報公開とは「都城市情報公開条例」や「都城市個人情報保護条例」に基づいて、市が保有している情報を市民の皆さんに公開する制度で、「公文書公開」と「自己情報開示」の2本柱から成り立っています。
この制度は、市民の皆さんの知る権利の保障や権利利益保護の実現を図ることで、開かれた市政を推進することを目的としています。

開示請求できる文書

公文書公開

職員が職務上作成または取得し、組織的に保有している文書・図画・電磁的記録(電子データ、録音テープなど)が対象です。

自己情報開示

市が保有する情報のうち、個人に関する情報を含むものが請求の対象です。

請求できる人

公文書公開

個人・法人を問わず、誰でも請求できます。
理由のいかんに関わらず、請求することができ、市外の人でも利用できる制度です。

自己情報開示

原則として、本人のみが請求できますが、委任状により代理請求することもできます。
また、亡くなった人の情報は、配偶者や子、親族などが請求できる場合があります。

請求の方法

次のいずれかの方法により請求ください。

直接窓口で請求する場合

公文書公開請求書または自己情報開示請求書に、住所、氏名、請求する文書の名称および内容を記入し、総務課へ提出ください。窓口では、開示文書を特定するため、職員が聴き取りを行う場合があります。
また、自己情報開示請求の場合、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)の提示が必要です。

郵送・ファクス等により請求する場合

公文書公開請求書に、住所や氏名、請求する文書の名称、内容を記入し、総務課宛に送付ください。申請内容の確認のため、職員が連絡する場合があります。
自己情報開示につきましては、本人確認のため、窓口のみの対応です。
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使って、公文書公開請求もできます。
詳しくは、ぴったりサービス 情報公開<外部リンク>を確認ください。

開示の決定

請求書を受理した日から30日以内に開示などの決定を行い、その結果を通知します。
なお、事務処理上の困難その他やむを得ない事由により、決定期間を延長する場合があります。

決定の種類

公開決定:請求のあった公文書のすべてを開示するものです。
部分公開決定:請求があった公文書のうち、一部を非公開とするものです。
非公開決定:請求のあった公文書のすべてを非公開とするものです。請求のあった公文書が存在しない場合も含まれます。

費用

公文書の閲覧については無料ですが、写しの交付を希望される場合は、手数料がかかります。
郵送の場合は、手数料とは別に郵送代が必要です。

 手数料

  • 白黒A3サイズ以下:1面、10円
  • カラーA3サイズ以下:1面、50円
  • A3サイズを超える白黒複写:1面、300円
  • 光ディスク:1枚、200円

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