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審査基準・処分基準を公表します
行政手続法及び都城市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性を図るため、許認可などの申請に対する処分の「審査基準」および「標準処理期間」ならびに不利益処分を行う場合の「処分基準」を公表します。
※個別の基準の内容については、それぞれの基準所管課に問い合わせください。掲載内容は、2023年10月1日時点です。法改正などにより内容が変わる場合や事務移管などにより基準所管課が変わる場合があります
基準所管課別一覧
- 各課所管件数一覧(2023年10月1日現在) [PDFファイル/68KB]
- 総合政策部・総務部 [その他のファイル/1.76MB]
- 地域振興部 [その他のファイル/3.26MB]
- 環境森林部 [その他のファイル/2.57MB]
- 福祉部 [その他のファイル/3MB]
- こども部 [その他のファイル/1.98MB]
- 健康部 [その他のファイル/2.16MB]
- 農政部・ふるさと産業推進局・商工観光部 [その他のファイル/3.6MB]
- 土木部 [その他のファイル/4.46MB]
- 教育委員会 [その他のファイル/1.69MB]
- 選挙管理委員会・農業委員会・監査委員事務局・公平委員会・消防局・上下水道局・議会事務局 [その他のファイル/3.62MB]
申請に対する処分
法令などに基づいて、許可や認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているものに対する処分を指します。
審査基準
申請に対し、市が許可・認可などをするかどうかを法令などに従って判断するための基準を指します。
標準処理期間
市が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間を指します。
不利益処分
市が法令などに基づいて、特定の人に対して直接義務を課し、または権利を制限する処分を指します。
不利益処分の基準
不利益処分をする際に、法令などの定めに従って判断するための基準を指します。