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都城市暴力団排除条例を制定しました

記事ID:4033 更新日:2019年10月29日更新

宮崎県暴力団排除条例は、平成23年3月22日公布され、同年8月1日施行されました。
本市でも制定作業に着手し、平成23年9月26日、制定公布され、同年10月1日施行されました。

暴力団排除条例の目的

この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市および市民などの責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策などを定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に貢献することを目的としています。

基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

市の責務

基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進する。

市民などの責務

  • 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携と協力を図りながら取り組むように努め、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力する。
  • 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利用することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力する。 
  • 市民などは、暴力団の排除に役立つと認められる情報を知ったときは、市または警察に対し、その情報を提供するよう努める。

青少年の健全な教育を図るための措置

  • 中学・高校などにおいて、暴力団に加入しないことや、暴力団から被害を受けないための教育を進めます。
  • 青少年育成活動に対し、情報の提供その他の支援を行います。

利益の供与の禁止

  • 暴力団の威力を利用する目的などで、暴力団員などに金品を渡すことを禁止します。
  • 暴力団の活動・運営に協力する目的で、暴力団員などに相当の対償のない利益を提供することを禁止します。

暴力団の威力を利用することの禁止

債権の回収、紛争の解決などに関して暴力団を利用して相手を威圧するなど、暴力団の威力を利用することを禁止します。


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