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自転車等放置禁止区域をお知らせします

記事ID:41743 更新日:2021年12月15日更新

駅前の広場や道路などの公共の場所に放置された自転車・原動機付自転車(以下、自転車等)は、歩行者や車両の通行の支障となります。
また、緊急時の通行や救急活動に支障を来たす恐れがあるほか、景観や治安等の悪化にもつながります。

そのため、都城市では、「都城市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、交通事故防止と交通の円滑化及び市民の良好な生活環境の保持に資することを目的に、自転車等放置禁止区域(以下、放置禁止区域)を指定することができるとしています。

現在、都城駅前広場南側歩道上を放置禁止区域として指定し、区域内での自転車等の放置を禁止しています。

都城市自転車等の放置防止に関する条例 [PDFファイル/113KB]

自転車等放置禁止区域

放置禁止区域では、自転車等を放置(自転車等の利用者が自転車等を離れて、すぐに移動できない状態)すると撤去の対象になります。

放置自転車等に対する措置

放置禁止区域内に自転車等を放置した場合は、撤去し、市の保管場所に移動します。
保管期間は、2週間です。この期間に引き取りのない自転車等は処分します。

自転車等放置禁止区域​(自転車等放置禁止区域)

放置禁止区域表示 その1 放置禁止区域表示 その1

放置禁止区域表示 その2 放置禁止区域表示 その2

放置禁止区域表示 その3 放置禁止区域表示 その3

 

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