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放置禁止区域以外の道路に自転車を置いていいのですか。
時間や理由に関わらず、駐輪場以外に置かれた自転車は、利用者がその場を離れた時点で撤去対象となります。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条(自転車等の駐車対策の総合的推進)第6項に「放置自転車等(自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することが出来ない状態にあるものをいう。)」と定められています。