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公益通報者保護制度

記事ID:81511 更新日:2026年3月31日更新

公益通報者保護法の目的

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

内部通報制度

市の事務事業に関して、法令に違反し、又は違反するおそれのある事実などの通報対象事実がある場合、通報窓口に不正の是正又は防止のための内部通報をすることができます。

都城市不正防止内部通報に関する規程 [PDFファイル/516KB]

通報ができる者

  1. 一般職の市職員(地方公務員法第22条の3に規定する臨時的任用職員、同法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員を含む)
  2. 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員等
  3. 市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該業務に従事している者
  4. 指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
  5. 通報日前1年以内に1~4までのいずれかに該当する者

通報先

総務部総務課

外部の労働者からの公益通報制度

労働者等は、勤務している事業者(役務提供先)において、一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合、その通報対象事実を処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に通報することができます。

都城市外部の労働者からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/474KB]

通報できる者

  1. 事業者(事業者を除く。以下同じ)に雇用されている労働者
  2. 事業者を派遣先とする派遣労働者
  3. 事業者の取引先の労働者
  4. 通報日前1年以内に1~3までのいずれかに該当する者
  5. 事業者の役員
  6. 事業者の取引先の役員

通報先

  • 通報対象事実に対して権限を有する担当課
  • 総務部総務課

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