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中央線等がない生活道路における自動車の法定速度が引き下げ!

記事ID:88470 更新日:2026年9月1日更新

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げになりました。

法定速度が60km/hから30km/hになる道路

中央線等がない道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような生活道路です。)

法定速度が60km/hのままの道路

  • 中央線や車両通行帯等が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路は、指定されている速度が最高速度です。

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などを考えて、安全な速度で走りましょう。

詳しい改正内容については、警視庁及び宮崎県警察本部のホームページをご覧ください。

生活道路における法定速度について<外部リンク>

中央線等のない道路における自動車の法定速度の引き下げについて<外部リンク>


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