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行政処分などに不服がある場合は「行政不服審査制度」審査請求ができます

記事ID:8881 更新日:2019年12月4日更新

行政庁の処分や、法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づいて、審査請求ができます。

審査請求の対象となるもの

審査請求は、行政庁の処分や、法令に基づく申請に対する不作為が対象になります。したがって、市の事務そのものに対する不服や、処分には至っていない行政指導などは、審査請求の対象にはなりません。

処分についての審査請求

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為が対象(法第2条)

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対してした申請について、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して、行政庁が何らの処分をもしないこと)がある場合(法第3条)

審査請求をすることができる期間(法第18条)

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(主観的期間)。
ただし、処分があったことを知らなかった場合であっても、原則として処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求ができなくなります(客観的期間)。

審査請求書の記載事項

審査請求は、原則として審査請求書を提出してしなければなりません。(法第19条、法施行令第4条)
審査請求書は、法に定める事項が記載されていて、所定の書類が備わっていれば、任意の書式で構いません。

処分についての審査請求書の必須記載事項(法第19条第2項)

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨および理由
  • 処分庁(その処分を行った行政庁のことをいいます。)の教示の有無およびその内容
  • 審査請求の年月日

※一定の事由に該当する場合は、これら以外にも記載すべき事項があることがあります。(法第19条第4項、第5項)

処分についての審査請求書例 [Wordファイル/42KB]

不作為についての審査請求書の必須記載事項(法第19条第3項)

  • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
  • その不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書例 [Wordファイル/36KB]

審査請求先

審査請求先(審査庁)は、処分庁によって異なり、原則として次のとおりです。(法第4条)
なお、法令により別の定めがある場合は、審査請求先がこれらと異なることがあります。

  • 処分庁が市長・消防局長・福祉事務所長の場合、審査庁は市長(総務課)
  • 処分庁が教育委員会などの執行機関の場合、審査庁はその処分をした執行機関

標準処理期間

審査庁で審査請求書を受け付けてから裁決までの標準的な期間は、おおむね6か月です。ただし、審査請求の内容や処分の内容によっては、処理期間が6か月を超えることもあります。

手続ごとの標準的な期間

  • 審査請求書の受付、補正:約2週間
  • 弁明書、証拠の提出:約2週間
  • 反論書、証拠の提出:約1か月
  • 質問、物件提出要求:約1か月
  • 最終反論書提出:約1か月
  • 審理員意見書提出:約1か月
  • 諮問、答申:約1か月
  • 裁決:約2週間

※標準的な期間です。審査請求の内容などによっては、期間が異なる場合もあります

参考

行政不服審査制度の詳細は、総務省ホームページ「行政不服審査法の概要」<外部リンク>を参考にしてください。​


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