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令和6年9月13日 市職員の懲戒処分等に伴う教育長コメント

記事ID:66989 更新日:2024年9月13日更新

本市職員に対して処分を行いましたので、都城市職員の懲戒処分等の公表に関する指針に基づきお知らせします。

令和6年9月13日都城市記者発表資料 [PDFファイル/219KB]

処分内容

被処分者

  • 所属名:教育委員会
  • 職名:非管理職
  • 年齢:50代
  • 性別:男

事案の概要

令和6年5月13日から6月13日までの約1か月間、勤務場所から実家に公用車を使用して帰宅し、昼食、休憩を取っていた。また、令和6年6月10日から19日までの間、午後4時15分頃から午後4時45分頃までの間に、職務を離れ、実家に戻りシャワーを浴びていた。​

処分の内容

停職1月
地方公務員法<外部リンク>第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定に基づく懲戒処分

処分年月日

令和6年9月13日

教育長コメント

このたび、本市職員が起こした本事案につきましては公務員としての自覚を欠く行為であり、市民の皆様の信用を大きく損ねてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。​

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